お悩み
ポイント

競売開始決定通知が届いてからでも
競売を取り下げることは可能です!

このままにしておくと競売になり、強制的に自宅から追い出されます。
「担保不動産競売開始決定」と書かれた通知が届いてから約4ヶ月ほどで、あなたのご自宅は他人の所有物になります。当然、「引越費用がなく、転居できない」などの理由は聞いてもらえず、強制的に追い出されます。経済的に苦しいにもかかわらず、引越し費用をご自身で用意しなければなりません。

競売になるとどうなるの?

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Q. 競売で家を取られたら、今のローンはなくなるの?

A. なくなりません。それどころか多くのローンが残り、あなたの給与や保証人の財産も差押えを受ける可能性があります。

競売開始決定通知を受けても任意売却により競売が回避できます

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当相談室の相談員が債権者(金融機関または保証会社)との交渉を行うことで、競売と並行して任意売却に向けた活動をすることができます。

ただし、残された時間は多くありません。任意売却ができる期限は、開札期日の前日までに競売の取り下げをおこなうことで可能とされていますが、限られた少ない期間で買主を探し、債権者が納得する価格で売買を成立させることは相当困難です。
任意売却を成功させるためには「競売開始決定通知」を受け取った時点ですぐに行動を起こすことで任意売却成功の可能性を高めることに繋がります。
あなたの少しでも早い決断が任意売却の成否を左右します。

競売より任意売却を選択するメリット

  1. 競売と比較して価格の高い市場価格で売却できるため借金を減らせます。
  2. 売却後の残債務は月々5,000~分割返済の相談が可能です。
  3. 引越し費用(最大30万円)が売却代金の中から控除して認めてもらえる可能性があります。
  4. 引越し時期等は買主と調整して決めることができます。

「なるようにしかならない…。」「もうどうにもできない…。」「どうせ家を失うなら一緒…。」と決して競売を放置しないでください。競売で売却されても借金は無くなりません。それどころか多くの借金が残ってしまう事のほうが多いのです。そんな最悪な状況を解決できる方法が「任意売却」です。
競売後、残債務の返済は一括請求されます。その返済ができない場合、債権者からの督促は続き、将来において収入が増えた時には給与や退職金などにも差押えが及ぶことがあります。

競売スケジュールと任意売却が可能な期間

任意売却を行うことが可能な期間
  1. 「担保不動産競売開始決定」・「交付要求通知書」が届く。
  2. 執行官による「現況調査のお知らせ」が届く。
  3. 競売の期間入札の通知が届く。
  4. 公告
  5. 期間入札開始
  6. 開札期日

地域密着の「任意売却専門相談室」だからこそ、
独自の知識とノウハウで最後まで解決に導くことができます。

当相談室の強み

  1. 強み1

    新潟県での任意売却専門だからこそ
    県内で多数の任意売却実績があります。

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    多くの解決事例や過去の体験談をもとに、具体的なアドバイスを提供できます。

  2. 強み2

    当相談室提携弁護士による
    無料相談がいつでも可能です。

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    ローン以外の借金や離婚問題、事業による借入金など任意売却と併せて解決することできます。

  3. 強み3

    任意売却後の再出発を
    最後までサポートいたします。

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    任意売却後の債務返済計画や転居先のご紹介などご相談者の再出発を全面的にサポートします。

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専門的な知識と豊富な経験で
皆様の悩みを解決へ導くサポートをいたします。

受付時間9:00~19:00(年中無休)

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